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職業能力開発促進法 第三十条の六 (欠格条項)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(欠格条項)

第三十条の六

厚生労働大臣は、前条第二項の規定により登録の申請を行う者(以下この条及び次条において「申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第三十条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 申請者の役員のうちに第一号に該当する者がある者
  4. 申請者の役員のうちに第三十条の十二第一項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者がある者

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