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職業能力開発促進法 第三十条の十六 (帳簿の記載)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(帳簿の記載)

第三十条の十六

登録試験機関は、帳簿を備え、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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