条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第三十条の二 (職業訓練指導員資格の特例)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業訓練指導員資格の特例)

第三十条の二

準則訓練のうち高度職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第二十八条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有する者として厚生労働省令で定める者(都道府県又は指定都市が設置する公共職業能力開発施設の行う高度職業訓練にあつては、厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県又は指定都市の条例で定める者)であつて、同条第五項各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。

2第二十八条第一項に規定する職業訓練(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行うものを除く。)における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該職業訓練に係る教科につき同条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者(同条第五項各号のいずれかに該当する者を除く。)に該当するときは、当該教科に関しては、同条第一項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けた者であることを要しない。

e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第三十条の二(職業訓練指導員資格の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(職業訓練指導員試験) 職業能力開発促進法 目次 第三十条の三(業務) →