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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の二の二 (法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)

第四十八条の二の二

法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、専門課程の高度職業訓練については前条第二項各号のいずれかに該当する者とし、応用課程の高度職業訓練については前条第三項各号のいずれかに該当する者とする。

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