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職業能力開発促進法 第三十七条の八 (利益相反行為)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(利益相反行為)

第三十七条の八

職業訓練法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

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