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職業能力開発促進法 第三十七条の九 (監事)
昭和四十四年法律第六十四号
法律
(監事)
第三十七条の九
職業訓練法人には、定款、寄附行為又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。
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