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職業能力開発促進法 第百三条

昭和四十四年法律第六十四号法律

第百三条

第七十四条第一項第九十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第七十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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