条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第七十三条 (決算関係書類の提出)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(決算関係書類の提出)

第七十三条

中央協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、決算関係書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2中央協会は、前項の規定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第七十三条(決算関係書類の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十二条(財産の処分等) 職業能力開発促進法 目次 第七十四条(報告等) →