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職業能力開発促進法 第七十二条 (財産の処分等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(財産の処分等)

第七十二条

清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。

2前項の規定により清算人が財産処分の方法を定める場合には、残余財産は、職業訓練又は職業能力検定の推進について中央協会と類似の活動を行う団体に帰属させるものとしなければならない。

3前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、国に帰属する。

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