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職業能力開発促進法 第七十一条 (清算人)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(清算人)

第七十一条

清算人は、前条第一項第一号に掲げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第三号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。

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