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職業能力開発促進法 第十条

昭和四十四年法律第六十四号法律

第十条

事業主は、前条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。

  1. 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。
  2. 自ら若しくは共同して行う職業能力検定又は職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前(附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効前)にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

2職業訓練法第百三条の改正規定の施行前(附則第五条第一項に規定する中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効前)に中央技能検定協会又は都道府県技能検定協会の役員又は職員の職にあつた者が職業訓練法第百三条の改正規定の施行後(附則第五条第一項に規定する中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効後)にした旧法第八十五条(旧法第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。

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