(参与)
第六十六条
中央協会に、参与を置く。
2参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
3参与は、職業訓練又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。
4前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。
中央協会に、参与を置く。
2参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
3参与は、職業訓練又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。
4前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。