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職業能力開発促進法 第六十六条 (参与)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(参与)

第六十六条

中央協会に、参与を置く。

2参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。

3参与は、職業訓練又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。

4前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。

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