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職業能力開発促進法 第六十五条 (代表権の制限)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(代表権の制限)

第六十五条

中央協会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。

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