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職業能力開発促進法 第六十四条 (役員の任免及び任期)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(役員の任免及び任期)

第六十四条

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2前項の規定による役員の選任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3会長及び理事長の任期は、四年以内において定款で定める期間とし、理事及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の会長及び理事長の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。

4役員は、再任されることができる。

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