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職業能力開発促進法 第六十三条 (役員)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(役員)

第六十三条

中央協会に、役員として、会長一人、理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。

2中央協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。

3会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。

4理事長は、中央協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

5理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。

6監事は、中央協会の業務及び経理の状況を監査する。

7監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

8監事は、会長、理事長、理事又は中央協会の職員を兼ねてはならない。

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