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職業能力開発促進法 第六十二条 (定款)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(定款)

第六十二条

中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 業務に関する事項
  5. 会員の資格に関する事項
  6. 会議に関する事項
  7. 役員に関する事項
  8. 参与に関する事項
  9. 中央技能検定委員に関する事項
  10. 会計に関する事項
  11. 十一
    会費に関する事項
  12. 十二
    事業年度
  13. 十三
    解散に関する事項
  14. 十四
    定款の変更に関する事項
  15. 十五
    公告の方法

2定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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