(定款)
第六十二条
中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三主たる事務所の所在地
- 四業務に関する事項
- 五会員の資格に関する事項
- 六会議に関する事項
- 七役員に関する事項
- 八参与に関する事項
- 九中央技能検定委員に関する事項
- 十会計に関する事項
- 十一会費に関する事項
- 十二事業年度
- 十三解散に関する事項
- 十四定款の変更に関する事項
- 十五公告の方法
2定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
2定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。