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職業能力開発促進法 第六十一条 (設立の認可)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(設立の認可)

第六十一条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

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