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職業能力開発促進法 第六十条 (創立総会)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(創立総会)

第六十条

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに会議の開催日の少なくとも二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

2定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3創立総会の議事は、会員の資格を有するもので、その創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

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