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職業能力開発促進法 第十五条の五 (職業能力の開発に関する調査研究等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業能力の開発に関する調査研究等)

第十五条の五

国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用することができるように努めなければならない。

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