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職業能力開発促進法 第十五条の六 (職業に必要な技能に関する広報啓発等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業に必要な技能に関する広報啓発等)

第十五条の六

国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。

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