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職業能力開発促進法 第六十九条 (総会)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(総会)

第六十九条

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。

2会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 事業計画及び収支予算の決定又は変更
  3. 解散
  4. 会員の除名
  5. 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

4総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

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