(総会)
第六十九条
会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。
2会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業計画及び収支予算の決定又は変更
- 三解散
- 四会員の除名
- 五前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項
4総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。