条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第六十八条 (決算関係書類の提出及び備付け等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(決算関係書類の提出及び備付け等)

第六十八条

会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(以下「決算関係書類」という。)を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2会長は、監事の意見書を添えて決算関係書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

3前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第六十八条(決算関係書類の提出及び備付け等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十七条(中央技能検定委員) 職業能力開発促進法 目次 第六十九条(総会) →