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職業能力開発促進法 第十条の五

昭和四十四年法律第六十四号法律

第十条の五

厚生労働大臣は、前二条の規定により労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

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