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職業能力開発促進法 第七十五条 (勧告等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(勧告等)

第七十五条

厚生労働大臣は、中央協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。

  1. 業務の全部又は一部の停止を命ずること。
  2. 設立の認可を取り消すこと。

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