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職業能力開発促進法 第十二条 (職業能力開発推進者)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業能力開発推進者)

第十二条

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。

  1. 前条第一項の計画の作成及びその実施に関する業務
  2. 第九条から第十条の四までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務
  3. 事業主に対して、国、都道府県又は中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会(以下この号において「国等」という。)により前条第一項の計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務

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