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職業能力開発促進法 第三十条の十三 (秘密保持義務等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(秘密保持義務等)

第三十条の十三

登録試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、資格試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2資格試験業務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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