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職業能力開発促進法 第四十二条の六 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第四十二条の六

裁判所は、第四十一条の四の規定により清算人を選任した場合には、職業訓練法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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