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職業能力開発促進法 第四十二条の八 (検査役の選任)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(検査役の選任)

第四十二条の八

裁判所は、職業訓練法人の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2第四十二条の五及び第四十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「職業訓練法人及び検査役」と読み替えるものとする。

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