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職業能力開発促進法 第四十二条の九 (都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理)

第四十二条の九

厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、職業訓練法人に対する監督上の命令又は設立の認可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。

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