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職業能力開発促進法 第四十二条の五 (不服申立ての制限)
昭和四十四年法律第六十四号
法律
(不服申立ての制限)
第四十二条の五
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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この条文を参照している条文
第42条の8
← 第四十二条の四(清算の監督等に関する事件の管轄)
職業能力開発促進法 目次
第四十二条の六(裁判所の選任する清算人の報酬) →