条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第二十九条 (職業訓練指導員免許の取消し)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(職業訓練指導員免許の取消し)

第二十九条

都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第五項第一号又は第二号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。

2都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第二十九条(職業訓練指導員免許の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(職業訓練指導員免許) 職業能力開発促進法 目次 第三十条(職業訓練指導員試験) →