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職業能力開発促進法 第三十条の二十五 (指定の基準)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(指定の基準)

第三十条の二十五

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 営利を目的としない法人であること。

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