条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法 第四十一条の九 (期間経過後の債権の申出)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(期間経過後の債権の申出)

第四十一条の九

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、職業訓練法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

e-Gov法令検索で第四十一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法第四十一条の九(期間経過後の債権の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条の八(債権の申出の催告等) 職業能力開発促進法 目次 第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始) →