(役員等) 第八十五条 都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。2都道府県協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。3都道府県協会に、参与を置く。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗