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職業能力開発促進法 第八十五条 (役員等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(役員等)

第八十五条

都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。

2都道府県協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。

3都道府県協会に、参与を置く。

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