(実施計画の認定)
第二十六条の三
実習併用職業訓練を実施しようとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、実習併用職業訓練の実施計画(以下この節において「実施計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を申請することができる。
2実施計画には、実習併用職業訓練に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一対象者
- 二期間及び内容
- 三職業能力の評価の方法
- 四訓練を担当する者
- 五その他厚生労働省令で定める事項
3厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施計画が青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。