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職業能力開発促進法施行規則 第三十五条の七 (青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準)

第三十五条の七

法第二十六条の三第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 実習併用職業訓練の実施期間が六月以上二年以下であること。
  2. 法第二十六条の三第二項第三号の職業能力の評価の方法が実習併用職業訓練により習得された技能及びこれに関する知識を客観的かつ公正に行うに足りるものであること。
  3. 総時間数を一年間当たりの時間数に換算した時間数が八百五十時間以上であること。
  4. 実習等の時間数の総時間数に占める割合が二割以上八割以下であること。

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