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職業能力開発促進法施行規則 第三十五条の八 (実施計画の変更に係る認定の申請等)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(実施計画の変更に係る認定の申請等)

第三十五条の八

法第二十六条の四第一項の規定に基づき実施計画の変更の認定を申請しようとする事業主は、実施計画変更認定申請書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、当該実施計画の変更に伴い第三十五条の五第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更に係る書類を添付しなければならない。

3実施計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十六条の四第一項の変更の認定を要しないものとする。

4法第二十六条の三第三項の認定を受けた事業主は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、実施計画変更届出書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

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