(労働者の募集の広告等)
第三十五条の九
法第二十六条の五第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一労働者の募集の広告又は文書
- 二事業主の広告
- 三事業主の営業所、事務所その他の事業場
- 四インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
2法第二十六条の五第一項の規定による表示は、「認定実践型人材養成システム」の文字とする。
法第二十六条の五第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
2法第二十六条の五第一項の規定による表示は、「認定実践型人材養成システム」の文字とする。