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職業能力開発促進法施行規則 第三十五条の九 (労働者の募集の広告等)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(労働者の募集の広告等)

第三十五条の九

法第二十六条の五第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 労働者の募集の広告又は文書
  2. 事業主の広告
  3. 事業主の営業所、事務所その他の事業場
  4. インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報

2法第二十六条の五第一項の規定による表示は、「認定実践型人材養成システム」の文字とする。

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