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職業能力開発促進法施行規則 第三十五条の十 (法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第三十五条の十

法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
  2. 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  3. 商工組合及び商工組合連合会
  4. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  5. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  6. 生活衛生同業組合であつて、その構成員の三分の二以上が中小事業主(法第二十六条の六第二項第一号に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)であるもの
  7. 酒造組合及び酒造組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの

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