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職業能力開発促進法施行規則 第三十五条の十一 (法第二十六条の六第二項第二号の一般社団法人の要件)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(法第二十六条の六第二項第二号の一般社団法人の要件)

第三十五条の十一

法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。

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