(法第二十六条の六第二項第二号の一般社団法人の要件) 第三十五条の十一 法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。 e-Gov法令検索で第三十五条の十一を開く ↗