(承認中小事業主団体の申請) 第三十五条の十二 法第二十六条の六第二項第二号の規定により承認を受けようとする事業協同組合等(同号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の十二を開く ↗