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職業能力開発促進法施行規則 第三十五条の五 (実施計画の認定の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(実施計画の認定の申請)

第三十五条の五

法第二十六条の三第一項の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書(様式第七号)に実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(第三十五条の八及び第八十一条において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

  1. 実習併用職業訓練に係る教育訓練の教育課程又は職業訓練の訓練課程
  2. 法第二十六条の三第二項第三号の職業能力の評価の方法

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