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職業能力開発促進法施行規則 第八十一条 (権限の委任)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(権限の委任)

第八十一条

法第九十八条の二の規定により、法第二十六条の三第三項(法第二十六条の四第三項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の四第二項に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、同項に規定する権限にあつては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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