第五条
第十二条第一項第七号の規定の適用については、昭和六十三年三月三十一日までの間は、同号中「次に掲げる者」とあるのは、「法第二十八条第三項各号のいずれかに該当する者で特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの又は次に掲げる者」とする。
第十二条第一項第七号の規定の適用については、昭和六十三年三月三十一日までの間は、同号中「次に掲げる者」とあるのは、「法第二十八条第三項各号のいずれかに該当する者で特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの又は次に掲げる者」とする。
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この省令の施行の際現に附則別表の上欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち広告面ペイント仕上げ作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち広告面ペイント仕上げ法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に附則別表の第一欄に掲げる旧規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる新規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第三欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に附則別表の第一欄に掲げる旧規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる新規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行の前に旧法の規定による高等訓練課程、特別高等訓練課程又は旧専修訓練課程の養成訓練を修了した者は、新規則の適用については、それぞれ新法の規定による普通訓練課程、専門訓練課程又は専修訓練課程の養成訓練を修了した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、立体製図作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、立体製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄工にあつては造船撓鉄作業、電気機器組立てにあつては配電盤組立て作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄工にあつては曲げ成形・矯正作業、電気機器組立てにあつては配電盤・制御盤組立て作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鉄工にあつては造船撓鉄作業法、電気機器組立てにあつては配電盤組立て法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鉄工にあつては曲げ成形・矯正作業法、電気機器組立てにあつては配電盤・制御盤組立て法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤカツト放電加工作業を、防水施工にあつては塗膜防水工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤ放電加工作業を、防水施工にあつてはウレタンゴム系塗膜防水工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤカツト放電加工法を、防水施工にあつては塗膜防水施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤ放電加工法を、防水施工にあつてはウレタンゴム系塗膜防水施工法又はアクリルゴム系塗膜防水施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧免許職種である菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者は、新免許職種であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧免許職種である菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新規則第四十六条の規定の適用については、新免許職種であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。
この省令の施行の際現に旧法の規定による準則訓練を受けている者に対する準則訓練の基準については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練となるものとされた準則訓練を行っているものは、新能開則第十条又は第十二条に定める基準(次項において「新基準」という。)により、当該準則訓練を行うことができる。
3前項の規定に基づき、新基準により訓練を行う場合においては、当該訓練を受けている者の受けた第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開則」という。)第十一条又は第十二条に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて新基準による訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち凸版印刷法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち凸版印刷作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。
この省令の施行の際現に機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五機械・プラント製図科の項教科の欄に規定する訓練のうち機械製図手書き法又は機械製図CAD法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第五機械・プラント製図科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた機械製図手書き法又は機械製図CAD法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、機械製図法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現に機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五機械・プラント製図科の項教科の欄に規定するプラント配管製図法に係る訓練を受けている者が受けた教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
この省令の施行の際現にテクニカルイラストレーシヨン科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する訓練のうち立体図仕上げ法に係る訓練を受けている者に対して新規則別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた立体図仕上げ法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、立体図作成法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2この省令の施行の際現にテクニカルイラストレーシヨン科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する立体図作成法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、専門課程及び応用課程の職業訓練指導員について、それぞれ新規則第四十八条の二第二項各号及び第三項各号に掲げる者のほか、旧規則第三十六条の九に定める基準による応用研究課程の指導員訓練を修了した者若しくは旧規則第三十六条の八に定める基準による研究課程の指導員訓練を修了した者又は五年以上の実務の経験を有する旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。
この省令の施行の際現にキャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定に合格している者に対する新規則第四十八条の十七第五項の規定の適用については、この省令の施行の日においてキャリアコンサルタント試験に合格した者とみなす。
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる複写機組立てに係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に長期養成課程等の指導員養成訓練を受けている者に対する指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2新規則第三十六条の七の三第一号に規定する応用課程担当者養成コースの訓練の対象者は、同号に規定する者のほか、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了した者(旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者とする。
3旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
4旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
5旧規則別表第九に定める基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
6旧規則第三十六条の九基準による高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。