(実施計画の記載事項)
第三十五条の六
法第二十六条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一実習併用職業訓練並びにこれを行う上で必要となる実習及び講習の総時間数(以下「総時間数」という。)
- 二総時間数のうち、業務の遂行の過程内において行われる職業訓練及びこれを行う上で必要となる実習(以下「実習等」という。)の時間数並びに法第十条の二第二項各号に掲げる職業訓練又は教育訓練及びこれを行う上で必要となる実習及び講習(以下「座学等」という。)の時間数
法第二十六条の三第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。