(認定職業訓練実施状況報告) 第三十五条の四 認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練実施状況報告書(様式第六号)を毎年五月三十一日までに管轄都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の四を開く ↗