条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第三十五条の四 (認定職業訓練実施状況報告)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(認定職業訓練実施状況報告)

第三十五条の四

認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練実施状況報告書(様式第六号)を毎年五月三十一日までに管轄都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第三十五条の四(認定職業訓練実施状況報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の三(技能照査の届出等) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第三十五条の五(実施計画の認定の申請) →