条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第三十五条の三 (技能照査の届出等)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(技能照査の届出等)

第三十五条の三

認定職業訓練を行うものは、技能照査を行おうとするときは、その行おうとする日の十四日前までに当該技能照査に係る訓練課程、訓練科の名称、試験問題、合格判定の基準、実施年月日及び実施場所を管轄都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、認定職業訓練を行うもので技能照査合格証書を交付したもの又は技能照査合格証書の交付を受けた者の申請があつた場合において、当該技能照査合格証書に係る技能照査が的確に行われたものと認めるときは、当該技能照査合格証書にその旨の証明を行うことができる。

e-Gov法令検索で第三十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第三十五条の三(技能照査の届出等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条の二(準用) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第三十五条の四(認定職業訓練実施状況報告) →