(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第三十条(第一項第六号を除く。)から第三十四条の二まで、第三十七条から第四十三条の五(第三号を除く。)まで、第四十三条の九から第四十三条の十五まで、第四十四条の二から第四十七条まで、第四十八条、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条から第五十九条まで、第六十一条から第六十七条まで、第七十条から第七十六条まで、第七十六条の三から第七十六条の九まで、第七十六条の十二から第七十六条の十八まで、第八十条、第八十二条から第八十七条まで、第八十九条、附則第九項(第六号を除く。)から第十二項まで、第十七項及び第十八項並びに別表、第九条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年厚生省令第三十二号。以下「改正前の厚生省令第三十二号」という。)附則第五条並びに第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年厚生省令第三十九号。以下「改正前の厚生省令第三十九号」という。)附則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
附則附則第二条第一項に規定する者に係る第五条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2附則第四条に規定する者に係る第五条の規定による改正後の昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項に規定する基礎年金番号は、昭和六十一年改正省令附則第八条、第十四条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
(退職共済年金の裁定の請求)
退職共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
住所、氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
- 二
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあっては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第二号並びに附則第二十二条第一項及び第三項において「雇用保険被保険者番号」という。)
- 三
退職した者にあっては、退職当時の事業所の名称及び退職年月日
- 四
加給年金額の対象者(廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十八条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下附則第二十三条まで及び附則第五十一条において同じ。)となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄
- 四の二
加給年金額の対象者となるべき配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
- 四の三
加給年金額の対象者となるべき子があるときは、その者の個人番号
- 五
加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
- 六
加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項(同法第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)又は廃止前農林共済法施行令(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号。以下「平成十四年統合法整備政令」という。)第一条による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)をいう。以下同じ。)第五条に掲げる年金である給付(以下「廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金」という。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
- 七
請求者が、障害共済年金若しくは遺族共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、障害年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、遺族年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)若しくは通算遺族年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付を除く。)を受けることができるときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
- 八
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項- イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- ハ
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
- 九
廃止前農林共済法附則第十三条第一項又は第二項の規定により退職共済年金の裁定を請求しようとする場合には、その旨及び支給開始を希望する年齢
2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
- 一
請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
- 二
雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)
- 二の二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 三
他の法律に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であった期間とみなされた期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であった期間に算入される期間を含み、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この号において「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を除く。)を有する者にあっては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
- 四
加給年金額の対象者となるべき者があるときは、次に掲げる書類- イ
加給年金額の対象者となるべき者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該加給年金額の対象者となるべき者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
- ロ
加給年金額の対象者となるべき者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
- 四の二
前項の規定により同項の請求書に加給年金額の対象者となるべき配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、当該配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 五
前項第五号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が厚生年金保険法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム。以下「障害の状態に関する診断書」という。)
- 六
前項第六号又は第七号に規定する場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
- 七
前項第八号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
- 八
平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類
3退職共済年金の受給権者が同時に廃止前農林共済法附則第九条第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、附則第二十三条第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないとされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、附則第二十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
4廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金に係る裁定を受けようとする者で、同法附則第七条又は附則第十三条第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金に係る裁定の請求を既に行ったものは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
第一項第一号に掲げる事項
- 二
廃止前農林共済法附則第七条又は附則第十三条第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金の年金証書の年金コード
- 三
加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が請求者によって生計を維持していた旨
- 三の二
加給年金額の対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
- 四
廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金に係る裁定を請求する旨
- 五
平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
5前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、この限りでない。
- 一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
- 二
加給年金額の対象者となるべき者があるときは、次に掲げる書類- イ
請求者とその者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
- ロ
その者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
- ハ
前項第三号の二に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する診断書
6第四項の請求に係る退職共済年金については、その請求者が廃止前農林共済法附則第七条又は附則第十三条第一項若しくは第二項の規定による退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、附則第五十三条第五項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。