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健康保険法施行規則 第二十九条 (被保険者の資格喪失の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(被保険者の資格喪失の届出)

第二十九条

第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

2前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

3第二十四条第四項の規定は、第一項の届出について準用する。

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