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健康保険法施行規則 第四十八条 (資格確認書の訂正)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(資格確認書の訂正)

第四十八条

被保険者(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったときは、遅滞なく、資格確認書を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。

2保険者は、前項の規定による資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

3前二項の規定による資格確認書の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。

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